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桑子のいろはに法律
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 20歳未満の者を未成年者といいますね。喫煙や飲酒が禁止されたり、選挙権がなかったり、20歳という年齢をもって線引きされていることは、結構あるものです。

 民法では、未成年者が、親の同意なくしてなした契約は取り消すことができることになっています(民法4条)。未成年者は、まだ未熟なので、取引社会において保護しようというのが法の趣旨です。取引社会における信用性、安定性などといった面よりも未成年者の保護を優先させているのです。

 例えば、17歳の女子高生が、休日にふと立ち寄ったお店にて、代金は分割とのことで、親の承諾を得ることなく、高額のアクセサリーを購入してしまった場合。
 それを知った親は、「とんでもない!返してらっしゃい。」とお怒りになるかもしれません。「返す」ということは、品物を返すから、代金も支払わないということでしょうから、つまり一度締結した売買契約をさかのぼって解消するということですね。それは可能でしょうか。

 17歳は、未成年者ですから、親の同意なしになした契約は取り消すことができます。本人も親も取り消すことができます。取り消すと、その契約は、さかのぼってなかったことになります。したがって、受け取った品物は返還し、代金を支払ったのであれば返してもらうことができます。未払代金は、支払う必要がなくなります。

 では、この女子高生が、アクセサリーを購入するとき、店員に年齢を確認され、自分は20歳だと嘘をついていた場合、本当は17歳だったからといって取り消すことはできるでしょうか。

 このような場合にまで、未成年者を保護する必要はなく、むしろ一度なされた契約はそのまま最後まで履行されるという取引の安全を優先させるべきということから、未成年者は取消ができません(民法20条)。
 もし、女子高生が、20歳だと言ったわけではなく、単に黙っていた場合には、契約の取消はできますが、積極的に20歳だと言ったわけではないけれど、服装や言動などからして相手に20歳以上であると誤信させた場合には、積極的に嘘をついた場合と同様に取消ができなくなります(判例)。
 

未成年者の保護と取引の安全と、どちらを優先するべきかの判断がなされているのですね。            

更新日時:2001年10月25日

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