« 法律・税金

桑子のいろはに法律
~相続について~

以前、このコラムで、遺言を取り上げましたが、今回は、遺言がなかったときのことについて触れてみたいと思います。

 人が死亡したときに、遺言があれば、その遺言に従って、財産を分けることになります。しかし、遺言がなかった場合には、相続財産をどのように分ければよいのでしょうか。

 まず、これから使う用語を確認しますが、死亡した人のことを「相続される」という意味で『被相続人』といい、法律で定められた被相続人と一定の関係にある者を『相続人』といいます。相続は、被相続人が死亡したことにより開始します。そして、相続財産は、いったん相続人全員の『共有』になります。この間は、各相続人が勝手にいじくることはできません。その後、『遺産分割』がなされることにより、各相続人は、具体的に財産を取得します。

 相続人は、誰がなるのかについては、民法に定められています。法律で定められているということを強調して、『法定相続人』ということもあります。
 法定相続人は、配偶者と血族とに分けられます。血族は、被相続人の子供(子供がすでに死亡していれば、子供の子供(孫)ー『代襲相続人』)、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹(こちらもすでに死亡していれば、兄弟姉妹の子供(甥や姪)ー『代襲相続人』)が、相続人になりえます。 配偶者は常に相続人になります。被相続人に、血族もいれば、その血族のいずれかとともに相続することになります。他方、血族は、全員が相続人ではなく、順位があるのです。第1順位は、子供です。子供がいれば、その他の血族である親や兄弟などは相続人になりません。子供が複数いれば、各子供は同順位なので、平等に分けます。また、相続開始のときにお腹の中に胎児がいた場合、相続に関しては生まれた者とみなされますので、相続人となることができます。第2順位は、直系尊属です。第1順位の子供がいなければ相続人になります。その際、直系尊属の中で一番近い人、つまり親がいれば親、いなければ祖父母が相続人になります。第3順位は、兄弟姉妹です。子供も直系尊属もいなければ、相続人になります。

 子供と兄弟姉妹については、相続開始前に既に死亡していたら、その子供が相続人となります(既に示したように『代襲相続人』という)。

 相続人が誰であるかが決まりますと、相続分はどのくらいかが問題になります。
 まず、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者1/2、子供1/2となります。子供が複数いれば、1/2を均等に分けます。つまり二人なら1/4ずつです。ただし、嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子は嫡出子の1/2とされています。
 配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。
 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
 代襲相続の場合は、自分の親の相続分がそのまま割り当てられます。

 以上、まとめると、
<1>相続人には、配偶者枠と血族枠がある。
<2>血族枠の中で順位がある。
<3>相続分は、血族の誰が相続人かによって変わってくる。
<4>配偶者の相続分は、同時に相続人となる血族の順位が進むにつれて、分子が1、2、3、分母が2、3、4となる。

ということですね。

更新日時:2001年11月27日

  バックナンバー 

海外旅行と荷物

氏をかえるとき

個人間の借金と利息

名誉毀損

敷金

インターネットショッピング

借金に関するうまい話

親族間の犯罪

正当防衛

保証人になる?!

~地方の発展は住民しだい~

~美容整形手術をするときは・・~

~契約書について

 

~民事再生手続について~

~相続について~

~子供の買い物~ 

~子供のケンカ~

~飲食代の時効~

~隣近所同士のもめごと~

夫婦の財産

遺言についてpart2 

遺言(『ゆいごん』または『いごん』)について

書面の基礎知識

離婚に関するあれこれ

消費者トラブル予防のために

えっっ、逮捕?!

借金が返せない・・ 


第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
平成17年1月より、事務所を武蔵野市吉祥寺に移転致しました。
ご紹介者がなくても法律相談を 受け付けています。
お申し込みは、お電話またはメール



柳原桑子法律事務所

〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町1-1-1桜井ビル2F (移転しました!)

TEL 0422-23-8977 FAX 0422-23-8978

E-Mail kuwako@yanagihara-law.com

URL http://www.yanagihara-law.com/

» 法律・税金