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以前、このコラムで、遺言を取り上げましたが、今回は、遺言がなかったときのことについて触れてみたいと思います。
人が死亡したときに、遺言があれば、その遺言に従って、財産を分けることになります。しかし、遺言がなかった場合には、相続財産をどのように分ければよいのでしょうか。
まず、これから使う用語を確認しますが、死亡した人のことを「相続される」という意味で『被相続人』といい、法律で定められた被相続人と一定の関係にある者を『相続人』といいます。相続は、被相続人が死亡したことにより開始します。そして、相続財産は、いったん相続人全員の『共有』になります。この間は、各相続人が勝手にいじくることはできません。その後、『遺産分割』がなされることにより、各相続人は、具体的に財産を取得します。
相続人は、誰がなるのかについては、民法に定められています。法律で定められているということを強調して、『法定相続人』ということもあります。
法定相続人は、配偶者と血族とに分けられます。血族は、被相続人の子供(子供がすでに死亡していれば、子供の子供(孫)ー『代襲相続人』)、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹(こちらもすでに死亡していれば、兄弟姉妹の子供(甥や姪)ー『代襲相続人』)が、相続人になりえます。
配偶者は常に相続人になります。被相続人に、血族もいれば、その血族のいずれかとともに相続することになります。他方、血族は、全員が相続人ではなく、順位があるのです。第1順位は、子供です。子供がいれば、その他の血族である親や兄弟などは相続人になりません。子供が複数いれば、各子供は同順位なので、平等に分けます。また、相続開始のときにお腹の中に胎児がいた場合、相続に関しては生まれた者とみなされますので、相続人となることができます。第2順位は、直系尊属です。第1順位の子供がいなければ相続人になります。その際、直系尊属の中で一番近い人、つまり親がいれば親、いなければ祖父母が相続人になります。第3順位は、兄弟姉妹です。子供も直系尊属もいなければ、相続人になります。
子供と兄弟姉妹については、相続開始前に既に死亡していたら、その子供が相続人となります(既に示したように『代襲相続人』という)。
相続人が誰であるかが決まりますと、相続分はどのくらいかが問題になります。
まず、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者1/2、子供1/2となります。子供が複数いれば、1/2を均等に分けます。つまり二人なら1/4ずつです。ただし、嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子は嫡出子の1/2とされています。
配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
代襲相続の場合は、自分の親の相続分がそのまま割り当てられます。
以上、まとめると、
<1>相続人には、配偶者枠と血族枠がある。
<2>血族枠の中で順位がある。
<3>相続分は、血族の誰が相続人かによって変わってくる。
<4>配偶者の相続分は、同時に相続人となる血族の順位が進むにつれて、分子が1、2、3、分母が2、3、4となる。
ということですね。
更新日時:2001年11月27日
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