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桑子のいろはに法律
~契約書について~

 金銭の貸し借りは、通常、貸し主・借り主間において、「いくら借りていつ返す」「分割で返す」などといった決めごとをして行われます。このような決めごとを契約といいます。契約が成立するためには、契約する当事者双方の意思が合致すればよく、契約書を作らなければならないというものではありません。
 しかし、口約束では、後日、記憶が薄れてしまったり、当事者間に誤解があったなどして、「そんなに借りていないぞ。」とか、「未だ期限は来ていないはずだ。」などといった争いが生じてしまうこともありえます。
 そこで、契約をするときには、契約内容を書面に書いて、双方で保管することが大切です。このような書面を契約書と呼びますが、タイトルは何でもかまいません。金銭の貸借であれば、「金銭消費貸借契約書」や「金銭借用書」などが良く用いられます。
 契約書を作成する場合、契約内容によって、それぞれ最低限必要な事項があります。金銭の貸し借りであれば、貸し主、借り主、借りる日、金額、弁済期、利息を付けるときは利率、を定める必要があります。最低限必要な事項は、多くの契約が法律に定められているので、確認するのが良いでしょう。
 さらに当事者間で特別に取り決めしたいことがあれば、それも記載しておくことになります。
 契約書のフォームは、文房具やで市販されているものもあります。それらを使用する場合、内容をよく読んで、これから結ぼうとしている契約に必要な事項が漏れていないかをよく確認しなければなりません。もし、不足があれば追加する必要があります。タイトルだけみて安易に署名することのないよう気を付けてください。
 特に、重要な財産や、内容が複雑で判断が付かない場合など、不安がある場合には、契約を締結する前に、弁護士に相談して、契約に最低限必要な事項の有無のみならず、自己に不利な内容になっていないかまできちんと確認しておくことが大切です。契約を急ぐあまり、後で、困ったことにならないようにしましょう。
 では契約書は作成したが、弁済期がきて、何度も催促したのに払ってくれないという場合、契約書があるからということで、相手の財産を差押えることができるのでしょうか。財産を差し押さえる手続は、強制執行といいますが、単なる契約書だけでは、裁判所に強制執行を申し立てることはできません。強制執行するためには、裁判を提起するなど法的手続を踏まなければなりません。しかし、それでは時間がかかって大変です。
 そこで、契約書自体に、弁済期が来ても支払ってもらえなかったときに強制執行することができる力をもたせるためには、公証人役場で、払わなかったときには強制執行に服する旨を記載した公正証書にしておく必要があります。費用はかかりますが、こうしておけば、裁判をやらなくても強制執行ができることになります。
 いずれにせよ、契約書を作成するときには、後に紛争になることもあり得るのだということを考えて、慎重に行ってください。

更新日時:2002年2月1日

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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