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桑子のいろはに法律
~美容整形手術をするときは・・~

 「今よりもっときれいになりたい!!」というのは女性の永遠の要求かもしれません。もって生まれた一重まぶたをぱっちり見える二重まぶたにしたいとか、乳房をふくよかにしたいという要求を充たすために、お金を出して美容整形手術を受ける方もいるでしょう。
 手術の結果、「思ったより美人にならなかった。」ということはあるかもしれません。しかし、二重まぶたでぱっちりのはずが、まぶたが大きく腫れてしまったとか、ふくよかな乳房になるはずが、左右びっこな形になってしまったなどという失敗事例に該当してしまったらどうでしょうか。
 このような場合、当該医師や医療機関に対して、慰謝料を請求することが考えられます。
 病気を治すための手術と違い、美容整形は、本人が、もっときれいになりたいという申し出があって初めて手術が行われるのであり、直ちにしなければならない緊急性とか、必ずしなければならない必要性といったものはありません。ですから、依頼を受けた医師は、手術の具体的方法、成功の度合い、手術の副作用、手術痕の有無など、専門家としての十分な説明を本人にすることができるわけですし、説明をした上で、それでも受けるという本人の同意を得る必要があります。もし、本人の希望する手術をしたならば、他の機能に悪影響が出たり、大きな痕が残るなど危険性があると考えられる場合には、拒否しなければならない場合もあるかもしれません。
 手術を受けようとする本人は、通常、専門知識を有していないので、その本人が当該手術の危険性を知った上で、手術を受けるか否かの判断をすることができるよう、十分な資料を提供するのは医師の義務といえます。この義務は、説明義務といわれます。
 もちろん、こうすればきれいになるといった手術の効果を言ってはいけないというものではありませんが、手術の危険性といったマイナス面の説明は、怠ってはならず、説明が不十分だったためにトラブルが生じたという場合には医師の説明義務違反ということになり、責任が問われます。つまり、慰謝料支払い義務が生じるということになります。
 ただ、手術を受けようとする人も、緊急性、必要性がないのですから、医師にお任せするという姿勢ではいけません。疑問点・不安点を十分に医師に問い、納得した上で受けるようにしなければなりませんね。

更新日時:2002年3月4日

 

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第二東京弁護士会所属。
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