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桑子のいろはに法律
~保証人になる?!~

  知人から、「借金するのに保証人が必要なので、迷惑をかけないから保証人になって欲しい。」と頼まれたら?
迷惑はかけないと言っているし、まして仲の良い友人であれば、今後の付き合いのこともあるので、むげに断るのもなんだし、保証人なんて本人じゃないのだからよほどでない限りお金を払わされることなんてないはず、と安易に考えて承諾してしまうこともあるかもしれません。しかし、保証人を巡るトラブルは、結構多いのです。
そこで、保証人になるということはどういうことか、確認してみましょう。
民法では、保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行をなす責任を負う旨規定しています。つまり、借金であれば、借主が返済していくのが当たり前ですが、もし借主が返済しなくなったときには、保証人が払わなければならないといっているわけです。その範囲は、元金だけではありません。利息や遅延損害金も支払わされるのです。
保証人のもとへ請求がきた場合、保証人としては、主債務者はどうした!まず主債務者のところへ請求に行け!と言いたくなるでしょう。民法でも、そのような抗弁権は認められています。また、主債務者には財産があるから、強制施行して取り立ててくれ!という抗弁権も認められています。保証人は、2次的な立場だからです。
しかし、このような抗弁権が認められるのは、『単なる』保証人になった場合です。
通常は、『単なる』保証人になることはなく、『連帯保証人』になることがほとんどです。連帯保証人は、上記の抗弁権がありません。つまり、債権者が、主債務者よりも先に保証人に請求してきたとしても、その請求を拒むことはできないのです。連帯保証人になるということは、2次的な立場ではなく、主債務者と同じく、まるで自分が借金しているかのような扱いを受けることなのです。債権者としても、保証人をつけるにあたり、抗弁権のある単なる保証人よりも連帯保証人の方が、保証人としての役割が強いので、望ましいわけです。世間でいう「保証人になる」というときの保証人は、連帯保証人のことを指していると考えてほぼ間違いありません。
主債務者が、順調に返済をしているときは、保証人の出番はありませんが、主債務者の返済が滞り始めたとき、また姿を消したときなどは、大変です。連帯保証人は、主債務者と同様の責任を負うので、残額の返済をせざるを得ないはめになります。「迷惑はかけない。」と言ったのに・・・と嘆いても後の祭り。連帯保証人になることを承諾したのは自分ですから、しかたがありません。もっとも、保証人(連帯保証人も含む)が返済した場合、主債務者に返済額の返還を求めることはできます。求償権といいます。そうはいっても、保証人が払うことになったケースで、主債務者から返してもらうことを望むのは厳しい場合が多いでしょう。
このように、いわゆる保証人(通常は連帯保証人であることは前述した)になるということは主債務者と同じ責任を負うことになるのだということをしっかり認識しておいてください。そこまではできないという場合、どんなに親しい友人の頼みでも断るべきです。

~おまけ~
日本でも、雑貨がかわいいとか、料理がおいしいなどと女性の間で人気の高まりつつあるベトナム。確かに、ベトナム人は手先が器用なのか、刺繍、ビーズなどをあしらったものがたくさんあります。そして、安い!写真のような絵だと思ってよく見ると刺繍だったのには驚きました。額に入れて飾るための刺繍です。気に入った絵や写真をもっていてオーダーすることもできます。でも、人の顔は難しくてできないと断られることが多いので、人の写真はやめたほうがよいです。
以 上    

更新日時:2002年5月10日

 

 

 

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第二東京弁護士会所属。
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