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桑子のいろはに法律
えっっ、逮捕?!

 警察が出てくるテレビドラマなどを見たことがあるでしょう。
 逮捕のシーン、取り調べのシーン、家族や弁護士との面会のシーンなど、テレビを通じてある程度のイメージをもっていることと思います。
 しかし、もし、身内や知人が警察に捕まるようなことがあったら? 「この先どうなっちゃうんだろう・・・。」って、実際のところ手続きはよくわからないですよね。今回は、このような警察に捕まったときのことについて、簡単に説明します。

 まず、『逮捕』。ここから身柄拘束が始まるわけです。逮捕による留置期間は、最大で72時間です。この間に、事件が警察から検察に送られます(いわゆる送検)。
 その後も留置される場合、ここからは『逮捕』でなく『勾留』といいます。起訴されるか否かが決まる前の段階では、最大10日間です。しかし、必要があればさらに10日間延長できることになっています。
 従って、逮捕から起訴・不起訴が決まるまでは、最大23日間留置されることになります。

   『勾留』中、外にいる人と留置されている人とが面会することは、特に禁止されていない限りできます。平日の昼間(昼食時間除く)警察署の留置係に行き、面会申込書に必要事項を記入すると、部屋(接見室)が空き次第面会できます。接見室は、留置人との間がガラスで仕切られていて、お互い触れることはできません。ちょうど座って顔がくる位置に、丸い穴がぽつぽつ空いていますが、よく見ると2枚のガラスのそれぞれに穴が空いていて、ずらしてはめられているため、穴越しに物の授受はできません。しかも、弁護士以外の面会には警察の人が立ち会いますし、時間も一組あたり20分程度と制限があるので、いくらでも自由に話せるわけではありません。顔を見て励ますこと、日常生活の連絡事項を話すことが面会の目的と考えた方が良いでしょう。

 こんなとき、弁護士に相談したいが、頼むあてがない場合、どうしたらよいのでしょう。
そのような人のために、弁護士会では『当番弁護士』という制度を用意しています。本人でも親族でも、弁護士会または警察などに当番弁護士を呼んで欲しい旨告げると、その日の担当の弁護士が警察署に出向き、第1回目だけ無料で接見してくれます。その際に、今後のアドバイスを受けたり、親族等への伝言を依頼することができます。引き続き弁護をして欲しいときは、以後有料になりますが、依頼することもできます。
 勾留満期を迎えると、検察官は、起訴するか否かを決めます。起訴とは、刑事裁判を提起することです。起訴されると、裁判を受けることになります。
 すでに留置されていた場合は、起訴後も裁判が終わるまで留置されますが、起訴前と違い、起訴後は保釈という制度があるので、保釈保証金(逃げたりすると没収される)を積んで、釈放してもらうこともできます。保釈してもらえなくても、面会はできます。起訴前には面会が禁止されていた場合でも、起訴後には面会できるようになることが多いのです。

 以上、逮捕されてから、裁判までの流れをざっと見てきましたが参考になりましたか?

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
平成17年1月より、事務所を武蔵野市吉祥寺に移転致しました。
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