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子供がお母さんのたんす貯金を見つけ、こっそり持ち出して使ってしまった場合、夫が妻のスカーフをこっそり持ち出して、暑気払い宴会での抽選の景品にしてしまった場合、など、家庭内で、窃盗行為が行われたとき、これもやはり犯罪として処罰されてしまうのでしょうか?
いくら他人の財物を盗んだには違いないといっても、家庭内でのできごとなのに処罰されるというのは、なんだか違和感がありますよね。
この点、法律では、「配偶者、直系血族、同居の親族との間で窃盗行為が行われた場合は、刑を免除する」と規定されています。いろいろな説がありますが、一般には、「刑を免除する」というのだから、あくまで犯罪は成立し、ただ、家庭内で起きた財産罪には国が関与するのでなく、家庭内での処理に委ねたほうが望ましいため、刑は科せられないと解釈されています。「法は、家庭に入らず」というわけです。
「配偶者、直系血族、同居の親族」以外の親族との間で犯した場合は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されています。つまり、告訴があれば、裁判にかけられるということです。「配偶者、直系血族、同居の親族」の場合は、常に、刑が免除されるのに対し、これらよりやや遠い関係にある親族は、告訴されれば、刑を科されるというわけです。
では、財物の占有者は、親族だが、所有者が親族でなかったとか、所有者は親族だが、占有者が親族でなかったという場合は、どうなるのでしょうか。つまり、妻が他人から借りて持っていたものを、夫が妻のものと思って盗んだ場合や、夫が他人から盗んだものが、実は自分の妻のものだったなどという場合です。 このような場合、家庭内でのできごとでは済まされないですね。よって、所有者と占有者のいずれもが親族でないと、上記免除の特例は適用できません。
親族間での特例は、他の場面でもあります。
犯人をかくまったり、他人が侵した犯行の証拠を隠したりしたときは、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪になりますが、犯人の親族が、犯人のために、かくまったり、証拠をかくしたりした場合は、「刑を免除することができる」とされています。 これは、窃盗のときとは、趣旨が違います。親族が行っても犯罪は成立するけれど、親族間において、かくまうなと言っても心情的にむりであろうということから、刑を免除できるとしたものです。
~おまけ~
ベトナムでの買い物、特に野菜や果物は、市場で買うのが一番良いようです。しかし、市場はベトナム語しか通じないので、ちょっとドキドキです。また、市場は、外国人には高くふっかけるとの話もあります。それでも馴染みの店を見つけ、いつもそこで買うようにすれば、高くふっかけるということもなくなるようです。ベトナムにも、日本にあるような野菜は、たいていあります。しかし、かぼちゃは、甘いが繊維が多く水っぽい、大根は、小さくて細くて、煮物などには不向きなど、やはりここは外国・・と感じます。果物は、やはり南国のものがおいしいです。バナナ、マンゴー、をはじめ、アップルカスタード(釈迦頭)、ドラゴンフルーツなど、日本ではあまりお目にかかれないフルーツが簡単に手に入ります。外国暮らしは、言葉や習慣の違いからくるストレスと新鮮さのバランスでなんとかやっていくしかないですね。
更新日時:2002年8月22日
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