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桑子のいろはに法律
~インターネットショッッピング~

私のへそくりとったでしょ!今やインターネットは、一般家庭においても日常利用されるほどになっています。パソコンを使い、電話回線を通じて、自宅にいながら日本中どころか世界中の情報に触れることができるとても便利なものです。
 インターネットで、商品を購入することもできます。いわゆるインターネット通信販売です。パソコンの画面上で、商品の写真や説明を見て、自分の名前や住所等必要事項を書き込み、送信するだけで、商品の注文ができます。
 しかし、インターネットで商品の注文をし、代金をクレジットカードで支払ったにもかかわらず、なかなか商品が送られてこないという場合、どうしたらよいのでしょうか。

 インターネットによる通信販売は、法的には通常の通信販売と同じです。ですから、訪問販売法の通信販売に関する規定が当てはまります。広告上で、販売価格、代金の支払時期、支払い方法、商品の引き渡し時期、返品の特約などを書かなければなりません。誇大広告は禁止されます。代金前払いの場合は、申し込みを承諾するか否かを記載した書面を送るか、遅滞なく商品を送らなければなりません。これらの規定に違反したときは、行政庁が必要な措置をとるよう指示できるとされているので、消費者センターに通報して、指示してもらうようにするとよいでしょう。

 問題は、業者の身元がはっきりしない場合です。業者の所在がわからないと、責任を追求するのも困難となります。そのようなときは、弁護士会の照会という制度を利用して、業者の契約するプロバイダーから業者の所在を聞き出すことになるでしょう。
 では、業者が海外の業者だった場合、そもそも日本の法律が適用できるかという問題があります。仮に適用されるとしても、日本の行政の指導に海外の業者が従うかどうかという実際上の効果の問題もあります。商品を送ってこないこと自体、契約違反だからとして、責任追及することもできますが、ここでも相手の所在が不明ではできません。所在がわかっても、相手が海外となると、交渉するにも裁判するにも手間がかかって大変です。
 よって、特にインターネットにおいては、所在不明等怪しげな相手への注文は、慎重にした方がよいでしょう。注文した翌日、そのサイトが消えていたなどというのでは目もあてられません。
 インターネットショッピングは、便利な面、リスクも大きいので、トラブルに巻き込まれないよう、注意してください。

~おまけ~
 ベトナムの交通事情の悪さは、前にも書きましたが、ルールのルーズさもさることながら、ゆずろうとしない気質(?)も多大に影響しているようで、いたるところで、渋滞を起こし、事故が頻発しています。また、水はけが悪く、スコールのような大雨が降ると、すぐに道路は川になってしまいます。
 道路の整備と交通事情の改善は、大きな課題だろうと思います。

更新日時:2002年10月31日

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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