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桑子のいろはに法律
~敷金~

 アパートやマンションを借りる際、大家さんに敷金を渡すことは、皆さんよくご存じでしょう。この敷金とは、例えば、将来、家賃を滞納した場合や家の一部を壊してしまった場合などの大家さんに対する債務ができたとき、大家さんがその家賃や修繕費用を取りはぐれるのを防ぐために、前もって、一定の金額を預けておくお金のことをいいます。預けておくお金ですから、家を明け渡す際に、何も大家さんに対して債務が発生しなければ全額を返してもらえるはずですし、敷金に充たない額の債務が発生していたら、その債務額を差し引いた残額は返してもらえるはずです。これに対して権利金や礼金といったお金は、預けるお金ではなく、賃料に上乗せして支払うものとして、返してもらう性質のものではありません。

 そうはいっても、実際明け渡しの際になって、特に債務はないはずなのに、敷金が全く返ってこないとか、思いの他少ししか返ってこないということがよくあります。
大家さんからしてみると、壁や床その他の補修にお金がかかるので、敷金ではとても足りないから、返すわけにはいかないという言い分でしょう。
確かに、契約書には、「明け渡しにあたって、建物を原状回復せよ」という旨の条項が入っていることがほとんどです。しかし、普通に使用していても、年月が経てば家は傷んでくるもので、その傷みまでも借りた当時の状態に戻すよう借り主に求めるのはいくらなんでもおかしいものです。

 よって、建物明け渡しにあたり、どうも敷金の返還額がおかしいと思ったときは、すぐに、明細書ないし修繕の見積書を要求し、いかなる名目で差し引かれているのかを確認することが必要です。ただ、契約書に、「借り主は、明け渡す際、畳やふすまを取り替える費用を負担する」旨が明記されている場合には、原則がどうであろうとそのような特約をしたことになり、借り主が負担するのはやむを得ません。敷金の返還は、明け渡しの段階になって問題となるものですが、契約時に契約書をよく読み、不明確な点は良く確認しておくことが、後の紛争の予防になりますので、よく注意してください。
 もし、敷金の返還などで、大家さんともめてしまったら、簡易裁判所に調停を申し立てるか、30万円以下の金銭の支払いに関する少額事件訴訟を起こすかして、解決をはかることができます。


~おまけ~
 うちは、1歳半の子供がいますが、ベトナムでは、子供を連れて歩いていると、やたらと声をかけられ、「何歳だ?」「男の子か、女の子か?」などと聞いてきます。手や足を触ったり、キスをしようとする人もいます。和食レストランの個室で食事をしていても、ベトナム人の従業員がひっきりなしにやってきて、子供の手を拭いてくれたり、食べさせてくれたりし、子供が飽きてくると、「遊びましょう」と連れて行くこともあります。最初は、誘拐されるのではないかなどと思っていましたが、そのうちに単に子供が好きでかまいたいだけだということがわかってきました。今の日本では、知らない人の子供は、無関心か、見ても見ぬふりという感じですが、このようなベトナム人の様子を見ていると、昔の日本もこうだったのかもと思いました。こういった人との触れ合いも悪くないものです。

更新日時:2002年12月9日

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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