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桑子のいろはに法律
~名誉毀損~

ソフィテル・サンタ  A子は、昔からの友だちのB子を親友だと思っていました。
ある日、A子は、学生時代の同級生のa男とばったり再会し、一緒にお茶をしたのをきっかけにa男が気になり始め、B子に相談していました。A子は、勇気を出して、a男に電話をかけ、食事の約束をしました。そのことを親友のB子にも話すと、B子も「がんばってね。」と言ってくれたので、A子は、この機会に自分の気持ちを伝えようと思っていました。
約束の日に、A子が、おしゃれをしてレストランに出かけると、お店の人にa男から「来られない。」旨の伝言を預かっていると聞かされました。a男に早速電話をしてみると、「B子から、A子は、同級生の男性を次々と食事に誘い、平気で二股三股をかけているのだと聞いたので、行く気を失った。」とのことでした。それを聞いたA子は、愕然とし、B子を訴えてやりたいと思いました。
 「名誉毀損だわ!」

 名誉毀損といえば、民事的には、他人の権利を侵害したとして、損害賠償責任を負う行為であり、刑事的には、名誉毀損罪という犯罪を構成します。
 しかし、名誉毀損行為があったからといって、常に民事責任と刑事責任が生じるわけではありません。
 民事上は、他人の名誉を毀損した者に対して、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償を命じたり、名誉を回復するような手段をこうじるよう命ずることができるとされています。
 刑事上は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に罪となります。
 つまり、特定人に対してではなく、不特定多数の人に対して、A子が二股三股をかけていると言った場合は、民事上はもちろん、刑事上の名誉毀損罪にもあたりうるが、a男に対してだけ言った場合には、民事上の責任には該当しても、名誉毀損罪にはあたらないことになります。ここが、民事上と刑事上の名誉毀損の違いです。

 また、名誉毀損行為をしても、それが公共の利害に関する事実であり、公益を図る目的でなされた場合は、その事実が真実であると証明できれば、民事上も刑事上も責任を問われません。新聞報道などで、「甲社の社長が贈賄容疑で逮捕された。」などと報じることは、名誉毀損行為になるとしても、公共の利害に関わり、公益目的があり、真実性が認められるため、民事上刑事上いずれの責任も生じないということになります。
 もっとも、上記の要件は、おもしろ半分に人の社会的な名誉や信用を侵害するような陰口をたたく場合にはまずあてはまりませんので、気をつけなければなりません。 


~おまけ~
 日本では、1月1日から3が日までお正月のお祝いをしますが、ベトナムは旧正月をお祝いするので、1月1日には無関心で、(毎年微妙に変わるものの)2月1日ころから約1週間、お正月のお祝いをするそうです。旧正月をテトと呼びます。
 日本は、今では、お正月でもお店はかなり開店していますが、ベトナムでは今でもほとんど全ての店が閉店するそうで、直前にみな食料をたくさん買い込まなければならないとのことです。そして、町にはクリスマスツリーならぬテトツリーが飾られるそうです。これは、緑色の葉の間にオレンジ色のみかんのような実がたくさんなった木です。
 日本では、12月に出るボーナスも、こちらでは1月にでるとのことで、まさに1月が「年末」にあたるのでしょうね。

更新日時:2002年12月24日

 

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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