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桑子のいろはに法律
~個人間の借金と利息~

ソフィテル・サンタ  先日、知人より個人間の借金について質問を受けたので、今回は、個人間の借金について触れようと思います。
普段親しくつきあっている友人などから、30万円を貸して欲しいと頼まれたとき、利息はどうしますか?
いつまでに返すようにということは決めても、利息をつけようと切り出すのは何となく気まずいかなと思ってしまいますね。
もちろん、利息はつけないとすることはなんら問題ありません。
では、利息のことをなんら取り決めしなかった場合、どのように解釈するかですが、民法では、利率は年5分とすると規定していることから、金銭債権については、利息がつくことを前提にしているといえます。これを法定利息といいます。
借りた方は、その借りた30万円でなにがしかの利益を得ているわけですし、貸した方は、その30万円をその間使えないという損失を被っているわけで、利息をつけて返すのが筋ではないかということですね。
当事者間で、年5分以上の利息をつけると約束することも可能です。
では、利息について、貸主が、利息制限法で上限とされている年18分の利息を付けようとした場合、借主が以下の主張をしてきました。
1 個人間で18分もの利息をつけることは違法だ。
2 個人間でも、利息を付ける場合は、知事の許可が必要だ。
3 貸主が一部を金融業者から借りて、それを友人に又貸しする場合、その又貸し部分に利息を付けてはいけない。
皆さんは、どう思いますか。
まず、1については、これまでの記載を読んで頂ければ違法ではないことがすぐにわかりますね。2についても、利息を付けるのに知事の許可は必要でないことがわかりますね。3については、又貸しといえども、友人の間においては、通常の契約と同じですから、利息を付けることは問題ありません。
よって、借主の主張は、根拠なしということになります。このようなだだをこねる借主には、貸さない方が後々のトラブル予防になるのでは?!
       
~おまけ~
 日本では、今年は早くも雪が何度か降ったそうですね。ハノイも、今年の冬は寒いようです。ベトナムは、日本のように南北に弓状の地形をしており、南のホーチミンは、年中夏ですが、北のハノイは、冬があります。雪こそ降りませんが、バイクに乗るベトナム人は、北国を思わせる重装備で外出しています。頭には毛糸の帽子、顔には排気ガスよけのハンカチをつけ(対角線上に半分に折り、鼻と口を覆う)、マフラーを巻くという姿です。しかし、寒い日があるかと思うと、よく晴れて半袖でも外出できるような気温のときもあります。気をつけないと体がおかしくなってしまいそうです。          
                                    

更新日時:2003年1月30日

 

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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