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桑子のいろはに法律
~氏をかえるとき~

民法では、ご存じのとおり、結婚するとき夫と妻はどちらかの氏を称する旨、規定しています。旧民法では、妻は夫の家に入り、夫の氏を名乗ることになっていましたが、現民法では、夫婦どちらの氏を名乗っても良いことになっています。もっとも、夫婦が同じ氏を名乗るという点は変わりありません。
旧民法の名残なのか、結婚するとき、妻が氏を変更する場合が多いですね。
しかし、妻が夫の家に入ったというわけではなく、夫の家とは別の新しい戸籍が作られます。たまに、夫が妻の氏を称する夫婦の場合、「あいつは奥さんの家に養子にいったのだ。」などという人がいますが、氏を妻の氏にしたからといって、養子になったのとは違います。
養子の場合は、養子縁組をして養親の氏を名乗るようになるのですが、妻の親と養子縁組をしたのでない限り、妻の氏になっても養子にはなりません。
夫婦間に子供が生まれれば、その子供は両親と同じ氏を名乗ります。
ちなみに、ベトナムでは、結婚しても氏を変えません。つまり、夫婦別姓です。夫婦間に子供が生まれたら、その子供は父親の氏を名乗るようです。       
 日本では、夫婦が離婚したときは、結婚の時に氏を変えた方は、原則として旧姓に復しますが、離婚後3か月以内に市区町村長に届け出をすれば、結婚中に用いていた氏を名乗ることができます。子供は、父母が離婚したときは、離婚時の父母の氏をそのまま名乗りますが、家庭裁判所の許可を得れば、父母どちらの氏をも名乗ることができます。
 結婚していない男女の間に生まれた子供は、原則として母の氏を名乗りますが、家庭裁判所の許可を得て父親の氏に改めることもできます。
 これらが、氏を変えるときに関する民法の規定ですが、いずれも父母の氏や配偶者の氏の範囲での変更に限られ、自分でこうしたいからという理由での自由に変更できるようにはなっていません。
 もっとも、戸籍法上、家庭裁判所で、氏を変えることについてやむを得ない事由が認められれば、改姓できるとされています。単に姓名判断でよくなかったからという理由では認められません。戸籍上の氏とは異なる氏を長年に渡って使い続け、また今後もそうするために、戸籍上の氏を通称の氏に変更したいとか、氏が珍奇であったり難読である場合に、これを変更したいとか、今の氏を使用していくことで社会生活において著しい不都合を負っており、今後もこの氏を使うことで実生活に深刻な影響を受ける場合などです。
 氏は、社会生活上個人の識別に重要な役割を果たしており、個人の気分で事由に変えることができたら、混乱してしまいますから、簡単に変更はできないのですね。

~おまけ~
 ハノイにはチープな食堂や屋台がたくさんあります。フォーといううどんのような麺屋さん、ブンチャーという焼き肉入りソーメンのような麺屋さん、ソイというおこわ屋さんフランスパンサンドイッチ屋さん、おかずとご飯の定食屋さん、カフェなどなど。
 朝からフォー、サンドイッチ、おこわなどの各店ははベトナム人でいっぱいです。日本では比較的朝食は家でとることが多いと思いますが、ベトナム人は、これらの店で、外食することが多いそうです。昼食時ももちろんにぎわっています。午後のひととき、カフェでお茶を飲んだり、ゲームをしたりしているのは、ほとんどが男性。女性は、行商や店などでよく働いていますが、男性は仕事がないのでしょうか・・・。


                                    

更新日時:2003年2月18日

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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