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桑子のいろはに法律
消費者トラブル予防のために

今は、商品購入やサービスを受ける方法など、たくさんのバリエーションがあり、非常に便利です。しかし、その反面、気軽に利用して後で大損するリスクも高まっています。今回は、ありがちな商法において最低限身を守る知識を説明します。

1 自宅で家庭教師と学習教材の契約
  子供が大きくなるにつれ、成績のこと、将来のことが気になりだします。そんなとき、電話がかかり、〇〇社から学習教材と家庭教師派遣の話がありました。そこで、試しに来てもらうことに。セールスマンの話を聞くうちに、その気になり、40万円で教材と家庭教師派遣の契約をし、入会金を支払いました。しかし、数日後に教材が届いたものの、果たして使い切れるのか不安になり、解約したくなってきました。さて解約できるのかしら・・。
  これは、訪問販売というものです。ここに、訪問販売とは、営業所等以外の場所で、政令定められた商品(日常生活で使用している商品ほとんどが含まれていると考えて良い)やサービスの提供に関し契約の申込を受けたり、契約を締結したりすることです。電話によるアポが先行していても当てはまりますが、消費者が業者に連絡して呼びつけて自宅で契約したという場合は、以下の趣旨に合わないので当てはまりません。
  訪問販売では、心の準備ができていない状態で、セールスマンの熟練されたトークについ乗せられ、冷静な判断ができないまま契約することが多いので、セールスマンが帰った後で、頭を冷やして考える余地を与え、一定の期間内ならば既になした契約も解約できるようになっています。これをクーリングオフといいます。  クーリングオフは、クーリングオフ制度の記載のある契約書面を受け取った日から8日間です。このような書面を渡されていなければ、8日を過ぎても解約できます。
  解約する意思表示は、電話でも良いのですが、後で聞いてないと言われれた場合、証拠が残っていないので、書面で、しかも、8日以内に発信したことが証明できるよう、配達証明付内容証明郵便にして出すとばっちりです。ただ、化粧品などの消耗品は、使用してしまってからではクーリングオフできませんので、ご注意を。

2 通信販売で健康器具を購入
  運動不足が気になるもののジムに行く余裕もないし・・と思っていたところに、雑誌広告で家庭用運動器具が目に付き、注文しました。実際届いてみると、すぐに壊れてしまいそうな代物でがっかり。返品してお金も返してもらいたいけれど、できるのでしょうか。
  通信販売は、クーリングオフの制度がありません。しかし、広告ではよく見えるのに、現物はちゃっちいということは起こりうることですね。最初から返品不可とわかっていれば、慎重に見定めることもできるでしょうから、返品できるのか、条件付きで返品できるのかなど事前に認識できるよう表示しなければなりません。もし、表示がなされていない場合は、返品可能とみなされます。
   従って、申し込む前に、広告の記載をよく読んで、安心な場合に注文するようにしましょうね。

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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