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桑子のいろはに法律
離婚に関するあれこれ

 最近、有名人の離婚など、マスコミでも何かと話題のこのテーマ。

 しばしば耳にしていると、離婚なんてよくあることで大したことではないなどと思ってしまうかもしれません。しかし、これがいざ自分のこととなれば、離婚後の生活設計、子供の親権、周りへの説明その他、考えるべき事項はたくさんありすぎて、大変なエネルギーを必要とすることがわかると思います。考えに考えた末、やはり離婚しかないという結論に達した場合、ではどんな方法を採ればよいのか、お金を請求できるか、子供は?など、事実面のみならず、法的な面でもさらに考えることはたくさんあります。今回は、その法的な面の話を取り上げてみます。 ☆離婚の方法としては、当事者が話し合って離婚の合意をする「協議離婚」がまず挙げられます。これは、結婚と同様、市(区)役所にある離婚届に必要事項を記入し、双方が署名押印して、市(区)役所に提出することで成立します。

 協議離婚を試みたけれど、本人同士では、感情のぶつけ合いに終始してしまって、結論が出せないという場合や、離婚自体の合意はできたが、条件の折り合いがつかないなど、これ以上話が進まないという状態になってしまった場合には、「調停離婚」というものがあります。家庭裁判所にいずれかが調停を申し立てることで、裁判所が間に入り、話し合いの仲介をしてくれる方法です。これも話し合いの一つですので、本人同士の合意が成立すれば、その旨が書面(調停調書)に記載されて離婚が成立します。その後、調停調書の謄本とともに市(区)役所に離婚届を提出する必要がありますが、離婚は調停調書に合意内容が記載されたときに成立しているので、届出は事後的な報告となります。

 調停を重ね、大筋の合意が得られたが些細な点がまとまらないなどの場合、これまでの合意内容の範囲内で裁判所が最終決定をする制度で、「審判離婚」というものもあります。 これらが全てうまくいかなかった場合の最後の手段が「判決離婚」です。つまり、訴訟を提起し、夫婦が原告・被告となって、主張を戦わせた末、判決を得るのです。ただ、訴訟の場合は、法律で定められた離婚事由がなければ、離婚するとの判決はでません。ここが、話し合いと違うところです。話し合いにおいては、性格の不一致が理由であっても、合意ができれば離婚できるのわけですが、訴訟の場合は、1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.回復の見込みのない強度の精神病、5.その他婚姻をし難い重大な事由のいずれかを充たす必要があります。

☆離婚の際、気になるのは経済面でしょう。ちまたでは、慰謝料という言葉が一人歩きしており、離婚した場合、女性は男性から必ず慰謝料という名の金銭をもらえるものだと思っている方も多いようです。そこで、離婚に絡む金銭面の問題を整理してみましょう。

 まず、法律上規定されている権利として「財産分与」があります。これは、離婚した一方が相手方に対して、結婚生活中に夫婦の協力で蓄えられた財産を分配するよう求めるものです。不動産や預金など、多くの場合、そのほとんどが夫名義で管理されていることから、妻が夫に請求する形を取りますが、必ずしも妻の夫に対する権利というわけではありません。

 「慰謝料」は、文字からわかるように、破綻の責任を作った者が、他方に対してその精神的苦痛を金銭で賠償するというものです。ですから、性格の不一致のようにどちらが悪いといえない場合、慰謝料を請求することはできないのです。

 これらは、通常財産分与がいくらで、慰謝料がいくらというようにきちんと分けて決めるより、併せていくらというようにトータルして決めることが多いです。

 金額については、相場があるわけではないので、ここでは示すことはできません。  また、未成年の子供がいる場合には、いずれかを親権者と決めた上で、親権を持った方が、持たなかった方に対して、子供が成人するまで「養育費」を請求できます。これは、一括でもらってもよいし、月ごとまたは年ごとでもらってもよいものです。これも、相場があるわけではありません。ケースバイケースといえます。 

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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