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桑子のいろはに法律
~書面の基礎知識~

これから、春を迎え、新生活が始まる方も多いことでしょう。様々な手続をするなかで、重要そうな各種書面にお目にかかることがあると思いますが、いまいちその意味するところがわからないということもあると思います。

そこで、今回は、なかでも「印鑑登録証明書」、「公正証書」というものについて、簡単に説明します。

一 印鑑登録証明書

  「印鑑証明」とは、住所地の市町村に個人の印鑑を登録し、その登録印鑑について、市町村が証明書を交付する制度です。
  印鑑登録証明書は、本人確認ないし本人の意思確認の手段として利用されています。
  この印鑑登録されている印鑑・印章を「実印」と呼びます。

  登録できる印章は、各市町村が条例で定めており、どんな印章でも登録できるわけではありません。例えば、材質がゴム製など印形が変化しやすいもの、縁がないもの、職業・肩書を表しているものなど認められないものがあります。
  印鑑登録証明の手続は、かつては、実印を持参させ、申請者が捺印した印影と、登録されている印影とを職員が肉眼で照合して、証明書を発行していました。しかし、肉眼の照合ですから誤りはつきものです。そして誤りがあれば、異なる印影について証明がなされてしまう危険がありました。

  そこで、現在は、登録済みの印影を複写し、その複写したものと登録された印影とが相違ないことを証明する旨の証明書を発行することをもって、照合の誤りの危険をなくしました。ただ、これでは、当該捺印された印影が登録されている印影と同一であることを証明しているわけではないので、その点に信頼を求めようとする場合、自ら、印影の同一性を照合しなければならないということになります。

二 公正証書

  公正証書とは、公証人が当事者の依頼により、当事者間の法律行為や権利に関する事実について作成した文書をいいます。
  
*主体・・・公証人とは、当事者の依頼により手数料を取って公正証書の作成など公証事務を行う立場にある公務員です。よくビルの1室などに「公証人役場」というのがあるのを見たことがあると思いますが、公証人はそこで執務しています。

*内容・・・公正証書が作成される場合で、わかりやすい例をあげます。金銭等の支払約束をする場合、当事者間で契約書を作成しますね。これをさらに公正証書としても作成する、または合意内容をそのまま公正証書の契約書とするなどです。

*目的・・・公正証書にすると、第3者である公証人が関与し、当事者間の前で合意内容を確認しながら作成するので、合意の日付が違うとか、その文書は勝手に一方が作成したとかいう、作成時期・文書の成立などに関するの事後の紛争を防止できます。また、「債務者が支払わないときは、直ちに強制執行に服する旨の記載」がなされれば、債務者が将来約束通り支払わなくなったとき、訴訟を起こして判決を得ることなく、この公正証書をもって、強制執行することもできます。この点、私製の契約書では、それを証拠に裁判等をして勝訴判決を得るなどしないと、強制執行はできません。

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
平成17年1月より、事務所を武蔵野市吉祥寺に移転致しました。
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