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桑子のいろはに法律
~遺言(『ゆいごん』または『いごん』)について~

法律用語だけでなく、一般的用語として周知されている「遺言」ですが、民法上「遺言」として法的効果が発生するものについては、方式や内容に制限があります。
 そこで、遺言とは何か、方式、要件などについて、簡単に説明していきます。

1 遺言とは
定義するとすれば、「人が、その死亡後に効力を生じさせるために、法律の定めに従って、一定の事項について行う、単独の意思表示」となります。

人が死亡した場合に、遺言がなくても相続人間の協議により遺産分割は可能です。
しかし、家族に醜い遺産争いをさせたくなかったり、法律上の相続人でない人に財産を与えたいというような場合には、遺言をしておく必要があるでしょう。定義にあるとおり、単独の意思表示であり、相続人の了解など得る必要はありませんので、自己の最後の意思表示をそのまま残す方法なのです。

2 方式
  大きく分けて、通常の生活状態において作成される
「普通方式」と、病気や遭難などで死の危険にあるときに作成される「特別方式」とがあります。   
普通方式─┬─  自筆証書遺言・・ 遺言者が自分で書いて作成する
        ├─ 公正証書遺言・・ 公証人によって作成される
        └─ 秘密証書遺言・・ 遺言者が作成するが、公証人が関与する

特別方式 ─┬─  危急時遺言・・ 病気や遭難で死亡の危機にあるとき口述する
         └─ 隔絶地遺言・・ 伝染病隔離や在船中にできる

 中でも良く用いられる以下の二つの方式について簡単に説明します。
 「自筆証書遺言」遺言書の全てを遺言者が自分で書く。日付、署名、押印。 死亡後、家庭裁判所で検認手続を取ってから執行。
 「公正証書遺言」公証人に遺言内容を告げ、公証人の筆記の正確なことを承認し、遺言
         者と証人(2人)以上の署名、押印。公証人の署名・押印。

3 内容   遺言事項は、民法で定められています。
  ●身分・家族に関する事項(認知、後見人の指定など)
  ●財産に関する事項(相続分の指定、相続人の廃除、遺産分割方法を定める、遺言執行者を定める、遺贈など)

4 遺言ができる人
  遺言は、満15歳以上であれば、誰でもできます。ただし、正常な判断力のない状態(例えば、老人性痴呆で判断力を欠いている状態など)で作成された遺言書は無効です。 

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
平成17年1月より、事務所を武蔵野市吉祥寺に移転致しました。
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