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桑子のいろはに法律
~遺言についてpart2~

前回、遺言の概要を説明しましたが、今回は、遺言の効用について考えてみたいと思います。

〔事例その1〕
 Aさんには、妻と両親がいます。両親は財産家のため、自分に万一のことがあったときには、全財産を妻に相続させたいと思っています。しかし、法律では、妻が3分の2、両親が3分の1の相続分を有するとなっています。何とか妻に全部相続させることができないでしょうか。

 →確かに、法定相続分としては、事例のような割合が定められていますが、このとおりにしたくないというのであれば、遺言で妻に全部相続させる旨残す必要があります。

  もっとも、法律では、遺留分という制度があり、法定相続人の内、配偶者・子供・直系尊属には、遺言があろうと最低限一定の割合による財産をもらうことができるようになっています。これは権利ですので、遺留分権者が、自己の遺留分を請求して初めて確保できるもので、行使しなかったり、放棄したりすれば、遺留分を考慮する必要はなくなります。

つまり、事例でいえば、両親が、遺留分(※この場合6分の1)請求権を行使すると、遺言で妻に全部相続させるとしても、妻には6分の5しか渡らないということになります。

他方、両親が行使しなければ、妻は全部相続できることになります。

  このように両親の意思にかかっているとなると、妻はいつ行使されるのか落ち着きません。そこで、遺留分を請求できる期間は、遺留分を害する遺贈を知ってから1年とされています。

※直系尊属のみが相続人の場合、相続人全体で3分の1
それ以外の場合、相続人全体で2分の1
相続人が複数いる場合、各相続人の遺留分は、遺留分割合のさらに各人の相続分割合
・・事例でいうと、遺留分割合2分の1×両親の相続分割合3分の1=6分の1

〔事例その2〕
(1)Bさんは、体が弱く、息子の嫁が面倒をよく見てくれました。そこで、Bさんは
   是非ともこの嫁に遺産を譲りたいと考えています。

(2)Cさんには、婚姻届を提出していない事実上の配偶者がいます。この人に遺産
   を配分したいのですが。

→これらは、いずれも、相続権がない嫁や内縁の配偶者に遺産を譲りたいという場合ですが、この意思を実現するには遺言をする必要があります。事例1のように遺留分の問題はありますが、遺言がなければ、遺留分を除いた部分さえ譲ることはできなくなってしまうからです。

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第二東京弁護士会所属。
西東京市田無町に平成11年4月、独立開業、
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